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2011年12月12日
2011年8月26日
2011年8月17日
ワーク・ライフバランス
●男性社員にも産前・産後休暇があります。・・・2日ですが・・・
もちろん育児休業は法定通り取得できます。整備しなければならない部分はありますが、
男性も育児参加することができます。
●「子の看護休暇」と「介護休暇」は半日単位で取得できます。
●今はまだ女性だけですが、何人も育児休業を取得し職場復帰しています。
次世代育成支援一般事業主行動計画について
●株式会社近畿予防医学研究所は、「一般事業主行動計画」を策定し、届出ています。
従業員が安心して仕事と子育てを両立させることができるよう、
特に男性社員が子どもの生まれる前からの子育て及び生まれて
からの育児に参加しやすい職場風土の醸成を目指して行動計画
を策定しました。
目標1 子どもが産まれる際の父親の休暇について、現行の産後休暇
を産前にも取得できるよう、産前産後休暇とする。
目標2 男性社員の育児参加を促す為に育児休業取得を奨励する。
育児休業取得の方法等の全従業者への定期的な案内の実施
対象者への個別説明会・相談窓口の設置
目標3 「子の看護休暇」、「介護休暇」について、半日単位で取得できるようにする
ホームページをリニューアルしました。
(株)近畿予防医学研究所ホームページをリニューアルいたしました。 このホームページで充実した情報をお届けしたいと思っておりす。 今後ともよろしくお願いいたします。
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